2021-05-25 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第14号
本法案では、絶版等資料のインターネット送信に当たって、ストリーミング形式での資料送信とそのデータのプリントアウトについては可能とする一方で、ダウンロードを防止し、又は抑止する措置を講じることを求めております。
本法案では、絶版等資料のインターネット送信に当たって、ストリーミング形式での資料送信とそのデータのプリントアウトについては可能とする一方で、ダウンロードを防止し、又は抑止する措置を講じることを求めております。
文部科学省といたしましては、今回の改正により、絶版等資料のインターネット送信及び図書館資料のメール送信等を可能とすることで、コロナ禍のような予測困難な事態への対応、地理的、物理的制約にとらわれない国民の知のアクセスへの向上、持続的な研究活動の促進等に資するものと考えております。 以上でございます。
そこで、まず国立国会図書館による特定絶版等資料のインターネット送信について伺いたいと思います。大臣に伺いたいと思います。 今回、特定絶版等資料、このインターネット送信を可能にするわけでございますけれども、何が特定絶版等資料に当たるかどうか。この判断に当たりましては、私が先ほど申し上げたような利用者の利便性と著作者等関係者との権利者保護のバランス、これをしっかり図っていただきたいと思っております。
このため、まず、国立国会図書館が、絶版等で一般に入手困難な資料のデータを、図書館等だけでなく、事前登録した利用者に対して直接インターネット送信できるようにします。これによって、利用者は、各家庭等にいながらにして、国立国会図書館のウエブサイト上で多様な資料を閲覧することができるようになります。
今回の改正案では、絶版等で一般に入手困難な資料については、国立国会図書館によるインターネット送信、ウェブ掲載を可能とし、一般に入手可能な資料については、補償金の支払いを前提に、一定の図書館等で著作物の一部のメール送信等を可能とすることが柱とされております。
これは十七条との関係なんですが、図書館のインターネット送信と、それから図書館法の十七条との関係なんですけれども、「公立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対するいかなる対価をも徴収してはならない。」と決められているんですよね。
本法案では、絶版等資料のインターネット送信に当たって、利用者がそのデータを不正に拡散させるなどの違法行為が行われ、権利者の利益が不当に害されることのないよう、ダウンロードを防止し、又は抑止するための措置を講じることを求めております。 一方で、利用者の利便性の観点から、自ら利用するために必要と認められる限度においてプリントアウトすることは可能にしております。
このため、まず、国立国会図書館が、絶版等で一般に入手困難な資料のデータを、図書館等だけではなく、事前登録した利用者に対して直接インターネット送信できるようにします。これによって、利用者は、各家庭等にいながらにして、国立国会図書館のウェブサイト上で多様な資料を閲覧することができるようになります。
○政府参考人(今里讓君) 学校等におけるオンラインでの指導、授業におきまして資料等の著作物をインターネット送信することについては、従来は著作権者等に個別に許諾を取る必要がございました。
学校の授業の過程における資料のインターネット送信につきましては、従来は個別の許諾が必要でございましたが、この制度の施行によりまして、許諾を得ずに、さまざまな著作物を円滑に利用できることとなったところでございます。
第二の要件が、有償著作物を原作のまま販売したりインターネット送信する侵害行為又はこれらの行為のために有償著作物などを複製する侵害行為であること、これが二つ目の要件です。三つ目の要件が、権利者の得ることが見込まれる利益が不当に害されることとなる場合であること。この要件全てに該当する場合、非親告罪となるわけでございます。
また、権利制限の対象となる行為を広げる改正についてでございますけれども、現在、権利制限の対象とされておりますコピー、これは複製でございますね、また譲渡やインターネット送信に加えまして、視覚による表現の認識が困難な者のために作成した音訳データをこれらの者の求めに応じて個別にメール送信することも権利制限の対象として加えることといたしました。
また、教育の情報化、障害者の情報アクセス機会の向上、さらにアーカイブの利活用に関する改正につきましては、権利者の利益に与える影響が小さいと言い難いことから、利用の公益性や権利者に与える不利益の程度等も踏まえた上で、例えば教育の情報化に向けた授業の過程における著作物等のインターネット送信等に係る権利制限規定に関しては、権利者に補償金の請求権を付与すると、こういうふうにするなど、それぞれについて利用と権利保護
まず、IoT、ビッグデータ、人工知能等の情報通信技術の進展により生じる新たな著作物の利用ニーズにも柔軟に対応するために、著作物を含む大量の情報の利用等の円滑化に資する権利制限規定、それから、教育の情報化の推進を図るための授業の過程におけます著作物等のインターネット送信等に係る権利制限規定、そして、障害者の情報アクセス機会の充実を図るため、肢体不自由等のため書籍を読むこと等ができない者のためのオーディオブック
このような状況を踏まえ、改正案において、著作物をインターネット送信することについては、有体物を頒布するものではないということから、出版という言葉を使わず公衆送信という語を使うようにしているということでございます。
このように、出版権という用語は、出版という用語と異なり、法律により設けられた特別な用語であり、また法律によりその意味を具体的に定められたものであるため、電子書籍のインターネット送信についての権利も含めて用いることができると考えます。 出版権制度は、出版を引き受け、企画、編集等を通じて出版物を作成し世に伝達するという出版者の役割の重要性に鑑み、特別に設定されている制度であります。
第一に、出版者がいわゆる電子出版について著作権者から出版権の設定を受け、インターネットを用いた無断送信等を差し止めることができるよう、紙媒体による出版のみを対象としている現行出版権制度を見直し、電子書籍をインターネット送信すること等を引き受ける出版者に対して、出版権を設定できることとしております。
今回、インターネット送信による電子出版についての規定を設けるわけでございますけれども、この電子出版に当たりましては、著作物を公衆送信目的で複製し、公衆送信が行われるということでございます。
しかし、この条項の意味するところは、国内法の定めるところにより、複製権からインターネット送信権に至る権利を映画製作者に移転することができるということであり、国内法、つまり、我が国著作権法の改正等によって映像の実演の財産権の実現を図ることは決して妨げられるものではないと思いますが、これはそういう理解でいいですね。
インターネット送信のための出版権の内容には、公衆送信を行う権利は含まれているものの、複製権は含まれていません。文化庁の審議会の報告書でも、複製権と公衆送信権の設定が適当であるとしていました。 複製権が含まれていない理由と、複製権を含めないと海外の海賊版対策が十分にできないのではないかという心配についてお答えください。
○河村政府参考人 先ほど申し上げたところでございますが、通例、出版という用語は、著作物を文書または図画として複製し、その複製物を刊行物として発売、頒布することを意味するものと考えておりまして、刊行物などの有体物を発売、頒布することを念頭に用いられるものでありますため、インターネット送信は有体物を頒布するということではないものですから、書き分けているということでございます。
○河村政府参考人 改正案第七十九条におきましては、著作物をインターネット送信することについて、出版ではなくて公衆送信という用語を用いております。
第一に、出版者がいわゆる電子出版について著作権者から出版権の設定を受け、インターネットを用いた無断送信等を差しとめることができるよう、紙媒体による出版のみを対象としている現行出版権制度を見直し、電子書籍をインターネット送信すること等を引き受ける出版者に対して、出版権を設定できることとしております。
第一に、写真の撮影等の対象として写り込んだ著作物等の利用など、著作権者等の利益を不当に害しないような利用については、権利者の許諾なく行えるようにすること、 第二に、国立国会図書館においてデジタル化された、市場における入手が困難な出版物等について、国立国会図書館から公立図書館等へのインターネット送信などを可能とすること、 第三に、公文書等の管理に関する法律に基づく利用に係る規定の整備を行うこと、
図書館に来た方が本で見るのかデジタルで見るのか、大して、さほど利便性考えれば変わらないことだと思いますけれども、それを広く一般の利用者に向けてインターネット送信するには現段階では著作権法上のハードルが高いんだと思いますけれども、そこで、利用者から、先ほど館長の構想の中で言われました、料金を徴収するというふうになりますと、国立図書館の無料の原則ということにも絡むためにしばらく時間が掛かるのではないかなというふうに
文化庁の、今後、国会図書館における電子データのインターネット送信についてどのような検討を行う予定があるのか、文化庁としての見解を示してください。
本法律案は、IPマルチキャスト放送による放送の同時再送信について、著作権法上、有線放送と同様の取扱いとすること、視覚障害者に対する録音図書のインターネット送信等をより円滑に行えるようにするための措置を講ずること、著作権等を侵害して作成された物の輸出行為を著作権等の侵害行為とみなすことなどを内容とするものであります。
ところが、通常のインターネット放送も、形では自動公衆送信に含まれるわけでございますが、現在の技術レベルを前提とする限り、個人が行うインターネット送信については、今申しました、くどいようでございますが、原放送の放送対象地域内に限定して送信することは困難であると私ども理解をしておりまして、実際問題として個人がここにかかわってくることはほとんどないのだと理解をしておるわけでございます。
最後一点、条文の確認をしておきたいんですが、法律案では第百二条の三項に、IPマルチキャストという用語ではなくて、ここで言う自動公衆送信というのはインターネット送信も対象に入ってくるのではないかと。また、この条文には同時にという文言がないわけですが、改正の目的である同時再送信以外の場合も権利制限の対象となるのかどうか、これをお答えください。
通常のインターネット送信もこの自動公衆送信に含まれます。そのため、これらの要件を満たせば制度上は権利制限の対象になり得るわけでございます。 ただ、先ほども御説明申しましたように、一般に個人が行うインターネット送信につきましては、現在の技術を前提とする限り原放送の放送対象地域に限定して送信することは困難であると私どもは承知をいたしております。